個人情報保護規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、当所が取り扱う個人情報の適正な取扱に関し必要な事項を定め、個人の権利を保護することを目的とする。

第2章 適用範囲と個人情報取扱

(適用範囲)
第2条 本規程は、当所に雇用される全ての従業員について適用するものとする。
2.個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程により保護を図るものとする。

(個人情報取得の原則)
第3条 個人情報の取得は、利用目的を定め、その目的の達成のために必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(本人特定事項の確認)
第4条 当所は、マネーローンダリングの防止等のため、日本弁護士連合会による依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び規則(2013年3月1日施行)に従い、新たに法律事務の依頼などを受ける際に、本人特定事項の確認をする場合がある。

第3章 個人情報の利用に関する措置

(利用目的の通知等)
第5条 当所が定める個人情報の利用目的は、本人が合理的に予想できる範囲内とし、その事項は特定するものとする。
2.当所は、個人情報を、以下の目的で利用する。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人情報を利用することはしない。
(1)法律関連業務
(2)研究会、講演、セミナー、その他の催し物等のご案内
(3)当所の事務所情報等のご案内
(4)書籍、論文その他の法務関連情報、年賀状等の挨拶状のご送付及びご送信
(5)問い合わせへの対応
(6)人材の採用選考、連絡、採用後の人事管理
(7)その他、上記の利用目的に付随する目的 
3.雇用契約に伴って本人との間で交わす雇用契約書や履歴書、戸籍記載事項証明書等、その他の書面(電磁方式等で作られる記録をも含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示する。
4.当所は、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲内で行い、変更後の利用目的を前項の定めるところにより公表、明示する。
5.前1~4項の規定は、次の場合には適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利、利益を害する恐れがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人の権利、又は正当な利益を害する恐れがある場合
(3)国の機関若しくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が利用する場合で、業務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められる場合
(4)取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められる場合

(個人情報の利用)
第6条 個人情報は、利用目的の範囲内で具体的に権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限度において利用できるものとする。

(個人情報の目的外利用及び提供の制限)
第7条 当所は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条で規定する利用目的に反して、個人情報を利用し、又は第三者に提供することはしない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)国の機関若しくは」也方公共団体、又はその委託を受けた者が利用する場合で、業務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められる場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると認められた場合

(個人情報の提供)
第8条 当所は、第三者へ個人情報を提供する場合、前条の規定により手続するとともに、必要があると認める場合は、提供を受ける者に対して、個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限を付し、その取り扱いについて必要な措置を講じることとする。

第4章 個人情報の適正管理

(正確性の確保)
第9条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

(従業員等の義務)
第10条 当所の従業員等又は従業員等であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な日的に使用してはならない。
2.個人情報を取り扱う業務を行う場合及び使用する情報機器、文書等の管理については、細心の注意を払い、適正な管理を行わねばならない。

第5章 開示等

(開示等)
第11条 当所は、本人から本人の個人情報の開示を求められたときは、遅滞なく当該個人情報を開示する。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利、利益を害する恐れがある場合
(2)当所の適正な業務の実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2.当所の前項のただし書きの規定を適用する決定をした場合は、本人に対し遅滞なく、その旨を通知するとともに、その理由を説明する。

(訂正等)
第12条 当所は、開示を行った個人情報について、本人から内容が事実でないという理由によって、当該個人情報の内容の訂正、迫加又は削除を求められた場合には、他の法令により特段の手続が定められている場合を除き、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、訂正の求めが妥当と認められる場合は、当該個人情報の訂正を行う。
2.当所は、前項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正を行った場合又は訂正を行わない旨を決定した場合は、本人に対して遅滞なくその旨を通知する。

(開示等の手続等)
第13条 個人情報の開示又は訂正を行う者は、次の各号を記載した書面を当所に提出しなければならない。
(1)開示等の求めを行う者の氏名及び住所
(2)開示等を求める場合はその内容
(3)訂正を求める場合はその内容
(4)その他会社が指定する事項
2.開示等の求めは、代理人によってこれを求めることができる。
3.当所は、個人情報によって要した費用について、その実費を請求することができるものとする。

(苦情処理)
第14条 当所は、個人情報の取り扱いについての苦情等があれば、遅滞なく適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

第6章 実施責任

(監 査)
第15条 当所は、年一回は個人情報の取り扱い状況の監査を行わなければならない。また、必要に応じて随時監査を行うものとする。

第7章 服務

(報告義務及び服務)
第16条 個人情報保護に関する基本方針並びに本規程に違反した従業貝は、就業規則に定める懲戒処分を行う。
2.前項の場合において、当所に損害を与えた場合は、その損害を当該従業員に請求することがある。

(付 則)
 この規程は、令和5年9月22日から施行する。